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免責についての調査及び報告

裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる(破産法250条第1項)。
破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない(破産法250条第2項)。
裁判所が行う調査には、審尋も含まれる。
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裁判所は、免責許可の申立てがあったときは、破産手続開始の決定があった時以後、破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者(第二百五十三条第一項各号に掲げる請求権を有する者を除く。次項、次条第3項及び第254条において同じ。)が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない(破産法251条第1項)。
裁判所は、前項の期間を定める決定をしたときは、その期間を公告し、かつ、破産管財人及び知れている破産債権者にその期間を通知しなければならない(破産法251条第2項)。
第1項の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して一月以上でなければならない(破産法251条第3項)。

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする(破産法252条第1項)。

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2009年10月23日 17:05に投稿されたエントリーのページです。

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